※注2
個人再生(民事再生ともいいます)とは、住宅ローン以外の借金の返済が難しい場合に、借金の一部を支払う事で残りの借金を減免してもらう手続きのことを言います。
自己破産のように借金の返済義務はなくなりませんが、住宅資金特別条項という制度を利用すれば、マイホームを手放さなくて良いというのが大きな特徴です。
借金が多くて全額を返済するのは難しいがマイホームは処分したくない、といった方に有効な手続きです。
個人再生は2001年に創設された新しい制度です。
そこで、まだ皆さんにその名前が定着していないのはもちろんですが、弁護士の中でも、まだ申立てたことがない、という人もたくさんいます。
個人再生の申立ては、そもそも借金額の計算を利息制限法所定の利率で行なわなければならず、その計算も厄介です。
そして、再生計画案を提出する際も、一定の法律の知識が求められます。
原則として住宅ローンは一切減額されないのですが、「住宅ローン特例」という制度があり、その返済方法を見直してもらえる場合もあります。
ローン残金の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払い金額を少なくしてもらう手続きのことです。
※注2:個人再生・任意整理には、当事業所のサポート弁護士よりアドバイス致します。